自転車があれば始められるサイクリング。いつも乗っているママチャリで近所を走ったり、競技用の自転車で遠出したり、楽しみ方はいろいろです。身近な乗り物である自転車ですが、交通ルールをしっかりと覚えていますか?
最近では取り締まりも厳しくなり、実際に逮捕されるケースも出てきています。危険な目に遭う前に、もういちど自転車の交通ルールを見直してみましょう!
自転車は車と同じ!車道を走るのが原則です
手軽に乗り降りできる自転車ですが、実は「車のなかま」とされており、道路交通法上では軽車両の一種なのです。そのため、自転車に乗るときには、車道を通行することが原則となっています。
また、走行する場合は、車道の左側を通らなければなりません。路側帯がある場合でも、必ず左側の路側帯を走行します。違反すると3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
車道に自転車専用レーンがある場合は、その上を通行しますが、やはり左側通行であることに変わりはありません。また、交差点での横断では2段階右折を行います。違反した場合は2万円以下の罰金または科料が科せられます。
歩行者優先!歩道を走るときに注意すべき点
自転車は基本的に車道を走るものです。そのため、やむを得ない理由があって歩道を走る場合は、歩行者優先であることを忘れないようにしましょう。歩道を走行する際には、車道寄りを徐行します。
歩道を走ってもいいのは以下のケースです。
・「自転車歩道通行可」の標識がある
・運転手が「13歳未満」「70歳以上」「身体の不自由な人」である
・工事や駐車している車があるので車道の左側を通れない
・道幅が狭く、車道を走っていると車と接触するなどの危険性がある
歩道を自転車が我が物顔で走っている光景をよく見ますが、これはマナー違反どころか法律違反です。歩道を通ってもいい場合でも、歩行者が多い場合は、自転車から降りて押して歩くなど、歩行者の妨げにならないようにしましょう。
飲酒運転、横並びでの走行など、危険な運転はやめましょう
安全に走行するためには、様々なルールが決められています。
・飲酒運転は行わない
・携帯電話を使用しながら運転しない
・大音量でヘッドホンなどを使用しながら運転しない
・横に並んで走らない
・無灯火、2人乗り、片手運転は行わない
・一時停止線がある場所では、必ず一時停止する
いかがですか?自転車が車の一種であることを考えると、納得できるルールばかりです。自転車に乗るときは、「車に乗っている」ときと同じ気持ちで走行するようにしましょう。これらに違反した場合は、3カ月以下の懲役や2~5万円の罰金などが科されます。
仲間と一緒にサイクリングを楽しむ場合でも、縦一列で走行するようにしてください。長い列になるのであれば、二つ以上に分かれて走行することをおすすめします。長い列を作ってしまうと、車が追い越しにくくなり、渋滞を引き起こしてしまう可能性があります。
また、ルートナビなどをスマホで設定している場合は、必ず停止しているときに画面を確認するようにしてくださいね。
子どもだけでなく、大人もヘルメットを着用しましょう
13歳未満の子どもはできるだけヘルメットを着用しなければなりません。ヘルメットは転倒したときのケガを避けるだけでなく、走行中にぶつかることのある小石なども防いでくれるので、一緒にサイクリングするお子さんの安全のためにも、必ず着用させるようにしてください。
大人は着用が義務づけられてはいませんが、道路を走ることを考慮すれば、大人もヘルメットを着用することが望ましいとされています。
ヘルメットは、頭のサイズに合うものを選びましょう。ブカブカだったり、逆に小さすぎたりすると、いざというときに外れてしまうことがあります。また、事故や落下などで衝撃を受けたヘルメットは、見た目には変わりがなくても壊れやすくなっているので買い換えることをおすすめします。
しっかりとルールを守って楽しいサイクリングを!
最近では、自転車が関係する事故が多発し、交通事故全体の2割を占めるようになってきました。その中には、運転手に高額な賠償が命じられたケースや死亡事故に至ったケースもあります。
手軽に乗ることができ、乗り慣れている自転車だからこそ、ついつい気が緩んでしまい危険な運転をしてしまうこともあります。
出発する前に、もう一度交通ルールを見直してください。交通ルールを守ることで、さらに安全で快適なサイクリングを楽しむことができますよ!